子育てエコホーム支援事業補助金を受け取った方に向けて、所得税確定申告の際に注意すべきポイントをお伝えします。
補助金を受け取った場合、その金額は一時所得として申告する必要がありますので、ぜひ参考にしてください。

子育てエコホーム支援事業とは?
まずは、子育てエコホーム支援事業について簡単におさらいしましょう。
この事業は、子育て世帯・若者夫婦世帯が、高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等を支援するため、国から補助金が支給される制度です。
補助金は一時所得として申告
補助金を受け取った場合、その金額は一時所得として所得税確定申告書に記載する必要があります。
一時所得とは、臨時的に得られる所得のことで、宝くじの当選金や懸賞金、保険金なども含まれます。
- 国税庁ホームページ No.1490 一時所得 Q&A
一時所得の計算方法
一時所得の計算方法は以下の通りです:
- 収入金額 – 必要経費 = 総収入金額
- 総収入金額 – 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
つまり、補助金の金額からその取得にかかった必要経費を差し引き、さらに特別控除額を差し引いた金額が一時所得として申告されます。
子育てエコホーム支援事業は、長期優良住宅(1住戸につき100万円)、ZEH水準住宅( 1住戸につき80万円)なので、必然的に一時所得として申告が必要になります。
一時所得の入力方法
確定申告書等作成コーナーでの具体的な記載方法は、以下の通りです。
- 一時所得の「収入金額(円)」欄に補助金の金額を記入します。
- 必要経費がある場合は、その金額を「収入を得るために支出した金額(円)」欄に記入します。
- 「源泉徴収税額(円)」欄は0円です。
また、子育てエコホーム支援事業のほかに、自治体から太陽光発電や蓄電池の補助金を受けている場合、それも入力しましょう。
種目(その他) | 支払者の氏名又は名称 | 収入金額 | 収入を得るために支出した金額 | 源泉徴収税額 |
国庫補助金 | 子育てエコホーム支援事業者 (ハウスメーカー) | 補助金額 | 工事請負代金 | 0円 |
都道府県補助金 | 自治体名 | 補助金額 | 工事請負代金 | 0円 |
市町村補助金 | 自治体名 | 補助金額 | 工事請負代金 | 0円 |
ちなみに、補助金ごとに「収入を得るために支出した金額」を細かく書ければいいのですが、確定申告通常添付書類として提出する建築工事請負契約書に内訳が書かれていないので、管理人はそれぞれの補助金ごとに工事請負代金を記入しました。
まとめ
子育てエコホーム支援事業の補助金を受け取った場合、その金額は一時所得として申告する必要があります。
正しく申告することで、税務上のトラブルを避けることができますので、確定申告の参考にしてください。
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