両親などから住宅取得資金を受け取った方に向けて、贈与性申告の際に注意すべきポイントをお伝えします。
住宅取得資金を受け取った場合、贈与税申告をすれば非課税にできますので、ぜひ参考にしてください。

住宅取得等資金の贈与とは?
住宅を購入するための資金を親や祖父母から贈与される場合、これを「住宅取得等資金の贈与」と呼びます。
この贈与には、贈与税が関わってくるため、適切な申告が必要となります。
本記事では、住宅取得等資金の贈与についての基本的な情報と手続きのポイントを解説します。
贈与の背景
日本では、住宅取得のための資金を親や祖父母から贈与されることがよくあると思います。
特に若い世代が住宅を購入する際、自己資金だけでは十分でない場合が多いため、親からの支援が重要な役割を果たします。
贈与税とは?
贈与税は、個人が他の個人から財産を無償で受け取った場合に課される税金です。
贈与税は贈与を受けた年の翌年に申告し、納税する必要があります。
住宅取得等資金の贈与に関する非課税枠
住宅取得等資金の贈与には、一定の非課税枠が設けられています。
具体的には、親や祖父母から贈与された資金のうち、一定額までは贈与税がかからないという制度です。
この非課税枠を利用することで、大きな贈与を受けても贈与税の負担を軽減することができます。
- 確定申告書等作成コーナー 住宅取得等資金の贈与税の非課税
贈与の時期
令和6年(2024年)1月1日から、令和8年(2026年)12月31日まで
非課税限度額
- 省エネ等住宅 1,000万円
- 省エネ等住宅以外の住宅 500万円
特に、新築の省エネ等住宅は省エネルギー性能として、「断熱等性能等級5以上」かつ「一次エネルギー消費量等級6以上」を要件としていますので、住宅の性能も大事だということがわかります。
贈与税申告の手続き
確定申告書等作成コーナー
所得税確定申告と同じように、確定申告書等作成コーナーから行えます。
所得税確定申告に比べ、確定申告書等作成コーナーでの入力項目はかなり少ないです。
添付書類
贈与税申告の添付書類と、所得税確定申告の添付書類は重複するものが多いので、イメージデータがあれば使い回ししましょう。
ここでは添付書類の一部について解説します。
「受贈者」に関する事項
受贈者の戸籍の謄本
受贈者の戸籍の謄本を市役所の市民課/住民課で請求します。
贈与者(両親など)が受贈者(子)の直系尊属に該当することが、わかる戸籍謄本が必要です。
独身のころの両親の戸籍(いわば箱)から、結婚すると新たな戸籍(箱)が作られます。
古い戸籍(独身のころ)でも、新しい戸籍(結婚後)でも、両親と子の関係が書かれていますので、どちらを添付書類として提出しても構いません。
申請用紙を書いていて分からなければ、市役所の市民課/住民課で「住宅取得等資金の贈与の申告に必要」と伝えて聞いてみましょう。
源泉徴収票など令和6年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類
確定申告書等作成コーナーで所得税確定申告を入力する際、選択肢がありますのでチェックを入れておきましょう。
「非課税限度額」に関する事項(省エネ等住宅の場合)
最も入手しやすい書類は、「d ①及び②の両方の書類」だと思います。
① 長期優良住宅建築等計画等の(変更)認定通知書の写し
② 住宅用家屋証明書(若しくはその写し)又は認定長期優良住宅建築証明書
特に②の「住宅用家屋証明書」は、所得税確定申告の添付書類と重複します。
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