子育てエコホーム支援事業(令和5年度、令和6年度)の国庫補助金を受けた場合、所得税の確定申告を行う際に、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」の提出が必要です。
この記事では、明細書の概要から記入例までを詳しく解説し、補助金を受け取った際にスムーズに申告できるようサポートします。

「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」とは
「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」は、所得税の確定申告書に添付する書類の一つです。
この明細書は、国または地方公共団体から受け取った補助金や給付金などが、所得税の課税対象とならないようにするために必要な書類です。

この明細書を提出することで、補助金の金額が所得税の課税対象とならないように計算されます。
住宅の取得や改築に使った補助金がある場合、その金額が所得税の課税対象から除外されます。
対象となる補助金の例:
- 子育てエコホーム支援事業補助金
- 太陽光発電や蓄電池設置補助金(都道府県・市町村)
参考ホームページ、様式ダウンロード:
- 国税庁ホームページ No.2202 国庫補助金等を受け取ったとき
- 住宅省エネ2024キャンペーンホームページ 交付された補助金は、課税対象になりますか
- 様式のダウンロード 国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書【令和5年分以降用】
データはPDFのみで、Word形式やExcel形式は見当たりませんでした。PDFファイルには様式と書き方が載っています。
「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」の具体的な書き方
明細書は、大きく上段(補助金の詳細)と下段(12月末までに交付が確定しない場合)に分かれています。
以下、具体例を交えながら書き方を説明します。
あらかじめ郵便で届いている、「子育てエコホーム支援事業交付決定のお知らせ」のはがきを手元に用意しましょう。
上段(補助金の詳細)

1.国庫補助金等の名称
「子育てエコホーム支援事業」
2.国庫補助金等を交付した者
「国」に丸印をします。
子育てエコホーム支援事業は国土交通省の管轄のため、「国土交通省」。
ただし、確定申告の添付書類「子育てエコホーム支援事業交付決定のお知らせ」には、子育てエコホーム支援事業事務局と書かれているので、「子育てエコホーム支援事業事務局」でも良いと思います。
3.交付の目的
子育てエコホーム支援事業のホームページには、
子育てエコホーム支援事業は、エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年のカーボンニュートラルの実現を図る事業です。
と書かれていますが、様式に書き切れるはずもありません。
ほとんどは修飾語にすぎませんので、文章の最後の
「2050年のカーボンニュートラルの実現を図る」
を書きましょう。
4.交付を受けた年月日
「子育てエコホーム支援事業交付決定のお知らせ」の交付決定日
5.交付を受けた国庫補助金等の額又は~
長期優良住宅なら1,000,000円、ZEH水準住宅なら800,000円ですが、「子育てエコホーム支援事業交付決定のお知らせ」の交付決定額を転記しましょう。
6.うち各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入されない金額
上記と同じ交付決定額を転記。
7.国庫補助金等の交付に代わるべきものとして資産の交付を受けた事由
(空欄のままでOK)
8.交付を受けた国庫補助金等をもって取得又は改良をした固定資産に関する明細
「令和6年分贈与税の申告のしかた」の「取得した財産の種類、細目、利用区分・銘柄等の記載要領」を参考に、家屋の構造及び用途を記入しました。
種類
「家屋」
細目
建物の全部事項証明書(登記簿謄本)の「表題部(主である建物の表示)」に、「②構造」が書かれています。
「(②構造)」
「自用家屋」
9.国庫補助金等の返還を要しないことが確定した日
子育てエコホーム支援事業者であるハウスメーカーが完了報告をした日ですので、ハウスメーカーに確認しましょう。
下段(12月末までに補助金の交付が確定しない場合)

1.国庫補助金等の交付の条件
「令和7年3月31日までに、子育てエコホーム支援事業者による完了報告手続きが必要」
2.国庫補助金等をもって取得又は改良等をする固定資産について、取得又は改良予定年月日
住宅の引き渡し日
3.取得に要する金額の見込み額
ハウスメーカーと結んだ建築工事請負契約書の、工事請負代金等(消費税込み)
内訳
(空欄のままでOK)
4.その他参考事項
管理人は、確定申告する段階で子育てエコホーム支援事業者による完了報告の日付がわかっていたため、
「子育てエコホーム支援事業者による完了報告は、令和7年1月○日に実施済み」
と記載しました。
「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」の提出方法
所得税確定申告の添付書類は、イメージデータ(PDFファイル)で提出可能なものがあります。
- 国税庁ホームページ イメージデータで提出可能な添付書類(所得税確定申告等)
しかし、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」はその一覧に入っていませんので、税務署へ郵送、または税務署窓口へ提出しましょう。
確定申告書等作成コーナーからe-taxで送信すると、「令和06年分の申告書等送信票(兼送付書)」が印刷できます。
【注意事項】他の補助金も対象
太陽光発電や蓄電池などを設置すると、都道府県や市町村から補助金をもらえる場合があります。
その補助金も国庫補助金等に該当しますので、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を忘れずに提出しましょう。
まとめ:正確な申告で税務トラブルを回避!
「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を適切に記入し、確定申告を行うことで、補助金を課税対象から除外する手続きが完了します。
不備があると税務署から追加書類を求められる場合がありますので、早めに準備を進めましょう。
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